明確かつ深刻な瑕疵はないが減額を求めるケース

最終更新日: 2023年06月13日

ケース

弊所介入前は、当事者間では解決に至らなかったことから、既に民事調停を申し立てている事案であった。新築工事が行われ、2000万円で契約をし、一応工事も完了し、引渡しを受けていた。なお、特に追加工事の請求はなかった。

工事内容としては、明確かつ深刻な瑕疵はなかったものの、それに至らない不具合が多々見られたので満額を支払うことはできなかったので、減額を求めていく事案であった。

解決まで

減額要素となりうる瑕疵を洗い出したが、合計しても50万円程度にしかならず、非常に交渉が難しい事案ではあった。しかし、2000万円もの代金を発生させるべき

工事内容とは言い難い出来であったのは事実であり、調停委員会を通じて、依頼者の考えを強く訴えた。それにより、最終的には施主において、1割である200万円を減額することに合意したので、調停成立により終結した。

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