脅迫事件に強い弁護士の特徴は?適用の可能性がある刑罰と逮捕のケースも詳しく紹介

最終更新日: 2023年07月12日

脅迫事件に強い弁護士が徹底解説!適用の可能性がある刑罰と逮捕のケースを詳しく紹介

  • どのような内容が脅迫になるのか?
  • 脅迫で逮捕されやすいケースとはどのようなものか?
  • 弁護士は脅迫事件の相談を受けた場合に何をしてくれるのか?

どのような発言が脅迫になるのか、心配になっている人がいるかもしれません。脅迫事件を起こしてしまった場合、どのような刑罰に問われるのか不安に駆られている人もいるでしょう。そして、弁護士に相談したいと考えている人からすれば、弁護士が何をしてくれるのかを知りたいものです。

そこで今回は刑事事件に精通している専門の弁護士が、脅迫とは何か・脅迫罪が適用される刑罰・脅迫で逮捕されやすいケース・脅迫事件の相談を受けた弁護士がすべきこと・弁護士を選ぶポイントなどについて解説します。

本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。

  • 脅迫罪は2年以下の懲役又は30万円以下の罰金という重い刑罰
  • 脅迫事件は被害者との間で示談が成立すれば早期釈放が可能
  • 初動が速く脅迫事件の経験値が豊富な弁護士に相談することが大切

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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脅迫に強い弁護士が教える基礎知識

脅迫に強い弁護士が教える基礎知識について6つ解説します。

  • 「脅迫」とは?
  • 適用される刑罰
  • 成立要件
  • 時効
  • 逮捕率
  • 起訴率

1つずつ解説します。

「脅迫」とは?

1つ目は、「脅迫」の概念についてです。

脅迫とは、人を畏怖させるに足りる害悪の告知のことをいいます。そして、害悪の告知は、通常人を畏怖させるに足りる程度のものでなければなりません。

しかも、告知される害悪の種類は、人の生命・身体・自由・名誉・財産に限定されます。つまり脅迫罪が成立するためには、相手方又はその親族の生命・身体・自由・名誉・財産に対して害悪を加える旨を告知することが必要になります。

適用される刑罰

2つ目は、適用される刑罰についてです。

刑法222条は、1項で「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と、2項で「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」と規定しています。

脅迫罪では、脅迫行為者には2年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。なお、脅迫罪の未遂は処罰されません。

出典:刑法|e-GOV法令検索|法務省

成立要件

3つ目は、成立要件についてです。

脅迫罪は、人に対し、その者(1項)又はその親族(2項)の生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加える旨を告知して脅迫することによって成立します(刑法222条)。

告知する害悪は、上述したように、通常人を畏怖させるに足りる程度のものでなければなりません。

告知の方法には、特に制限はなく、口頭での発言や文書、電話、メールなどの文言の他、態度・動作の場合であっても、また第三者を介するなどの間接的な方法であっても脅迫罪が成立します。

たとえば、以下のような発言や所作・行為は、脅迫行為に該当する可能性があります。

  • 威迫する発言
  • 殴るそぶりをする
  • 帰らせないように前に立ちはだかる

威迫する発言の例としては以下などがあります。

  • 「命で償ってもらおう」(生命への害悪の告知)
  • 「殴ってやろうか」(身体への害悪の告知)
  • 「コンテナに入ってもらうぞ」(自由への害悪の告知)
  • 「奥さんが不倫していることをばらすぞ」(名誉への害悪の告知)
  • 「火の元に気をつけたらどうだ」(財産への害悪の告知)

出典:刑法|e-GOV法令検索|法務省

時効

4つ目は、時効についてです。

刑事法における時効には、刑の時効(死刑を除く刑の言い渡しが確定した後、刑が執行されないまま一定期間を経過したときに、刑の執行を免除するもの)と公訴時効とがあります。

ここで問題となるのは、公訴時効の方です。公訴時効とは、一定の期間内に公訴を提起することを訴訟条件とするものです。公訴時効の期間は刑の軽重に応じて定められており、時効期間が満了した場合(「時効が完成したとき」)は、免訴が言い渡されます(刑事訴訟法337条4号)。

脅迫罪の法定刑は「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」で、「長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪」に該当しますから、公訴時効期間は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。

出典:刑事訴訟法|e-GOV法令検索|法務省

公訴時効は「犯罪行為が終った時から」進行します(刑事訴訟法253条1項)。

ところで、脅迫事件が民事の問題に発展した場合、民事の時効期間はどうなるのでしょうか。

脅迫事件の民事では、不法行為に基づく損害賠償(慰謝料)請求権となりますので、同請求権の消滅時効は、損害及び加害者を知ったときから3年(1号)、そして事件のときから20年(2号)となります(民法724条)。

出典:民法|e-GOV法令検索|法務省

逮捕率

5つ目は、逮捕率についてです。

令和4年版の検察統計年報にある「罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員ー自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除くー」の統計表(令和3年の統計)によると、脅迫罪の場合、総数2,343人のうち逮捕された者は1,384人(59.1%)、逮捕されなかった者は959人(40.9%)となっています。

なお、逮捕された者の内訳は、検察庁で逮捕された者が1人、警察から身柄送致された者が1,343人、警察で身柄釈放された者が40人となります。

したがって、脅迫罪の逮捕率は59.1%です。
出典:罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員ー自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除くー |検察統計

起訴率

6つ目は、起訴率についてです。

令和4年版の検察統計年報にある「罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員ー自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除くー」の統計表(令和3年の統計)によると、検察庁が脅迫罪で送致を受け、起訴不起訴とした者の総数2,199人のうち、起訴した者は824人(37.5%)、不起訴とした者は1,375人(62.5%)となっています。

なお、不起訴とした者のうち、起訴猶予で不起訴とした者の割合は66.4%、それ以外の理由で不起訴とした者の割合は33.6%です。また、起訴した者の内訳は、公判請求した者が400人(48.5%)、略式命令請求した者が424人(51.5%)となります。

したがって、脅迫罪の起訴率は37.5%です。

出典:罪名別 既済となった事件の被疑者の逮捕及び逮捕後の措置別人員ー自動車による過失致死傷等及び道路交通法等違反被疑事件を除くー |検察統計

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弁護士の経験からいえる脅迫で逮捕されやすいケース

弁護士の経験からいえる脅迫で逮捕されやすいケースについて3つ解説します。

  • 客観的な証拠を否定している
  • 被害者が元妻・元交際相手
  • 反社会的勢力に関連している

1つずつ解説します。

客観的な証拠を否定している

1つ目は、客観的な証拠を否定している場合についてです。

  • SNSに害悪を告知する内容のメッセージの書き込みが残されていたこと
  • 脅迫状に指紋が付着していたこと
  • パソコン内に害悪の告知を示すデータが保存されていたこと

など、容疑者の脅迫事件の犯行を裏づける客観的な証拠が存在しているのに容疑者がこれらの証拠の存在を否定している場合には、逮捕される可能性が高いといえます。

被害者が元妻・元交際相手

2つ目は、被害者が元妻・元交際相手の場合についてです。

被害者が元妻・元交際相手の場合には、ストーカー行為等の規制等に関する法律により必要な規制がなされるものの、往々にしてこれら被害者が脅迫行為を受けるだけでなく、殺人などの重大な事件に発展するおそれもあることから、容疑者は逮捕される可能性が高くなります。

ストーカー行為に及ぶ容疑者は、逮捕されやすいケースといえましょう。

反社会的勢力に関連している

3つ目は、反社会的勢力に関連している場合についてです。

容疑者が、暴力団やいわゆる半グレなどの反社会的勢力に関連している場合に、脅迫事件を起こせば、逮捕される可能性が非常に高いといえます。

このような容疑者は、被害者に働きかけて、罪証隠滅行為に及ぶ蓋然性も高く、また逃亡のおそれも強いことが推認されるため、逮捕される可能性が高いといえます。

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脅迫での逮捕を弁護士に相談したら何をしてくれるのか?

脅迫での逮捕を弁護士に相談したら何をしてくれるのかについて3つ解説します。

  • 示談交渉をしてくれる
  • 逮捕されている場合早期釈放に向けて動いてくれる
  • 減刑を目指してくれる

1つずつ解説します。

示談交渉をしてくれる

1つ目は、示談交渉をしてくれることについてです。

脅迫罪の場合、最も影響を与えるのが被害者との示談です。

検察官が不起訴処分で処理するか、起訴の場合でも略式命令請求にするか公判請求にするか、起訴後の裁判結果が罰金あるいは執行猶予付き判決となるか、実刑としても刑期が軽減されるか、これらのことは示談が可能となるかが、大きな要因となります。

脅迫事件の場合には、被害者の心情に思いを致せば、被疑者の家族が被害者と直接交渉をもつことは避けなければなりません。

そのため被害者との折衝、そして示談交渉は、法律のプロである弁護士に委ねるのが望ましいことになります。弁護士の関与が早ければ、被疑者が逮捕される前の示談成立を目指すことも可能です。

弁護士であれば、被害者の心情にも配慮しながら、被疑者の謝罪文を提示するなどして、適切な金額で示談交渉をしてくれるはずですし、場合によっては嘆願書まで作成してもらえるかもしれません。

逮捕されている場合早期釈放に向けて動いてくれる

2つ目は、逮捕されている場合早期釈放に向けて動いてくれることについてです。

脅迫事件で逮捕された場合、逮捕や逮捕に引き続く勾留から早期釈放を目指すためには、できるだけ早い段階で弁護士に相談することが重要です。

弁護士は、被害者との間で示談が成立すれば、被疑者の早期釈放が可能となるため、示談成立に尽力します。しかし、首尾よく示談が成立したとしても、それなりの時間を要するものです。

弁護士は被害者との示談交渉を進めるとともに、逮捕中の被疑者の早期釈放を目指しまず警察官に面談を求め、証拠隠滅や逃亡のおそれがないことを訴えて、被疑者を釈放するように働きかけます。

減刑を目指してくれる

3つ目は、減刑を目指してくれることについてです。

脅迫事件の罰則は、懲役刑又は罰金刑です。

弁護士は、被害者との間で示談が成立した場合には、検察官に対し不起訴処分を強く求めます。上述したように、脅迫事件の不起訴率の高さ(62.5%)や起訴猶予率の高さ(66.4%)からすれば、特に示談が成立した場合には不起訴が期待できます。

他方、示談が成立しなかったり、成立しても不起訴処分が難しい場合には、被疑者につき正式な裁判である公判請求ではなく、略式命令請求(罰金)による解決を求めることになります。上述したように、起訴した者のうち、51.5%が略式命令請求ですので、罰金となる可能性も高いといえます。

しかし、検察官が公判請求した場合には、脅迫事件で執行猶予付き判決を得るため、被告人に有利な情状を訴えて裁判官に理解してもらう必要があります。

また、前科との関係で実刑が避けられない場合には、弁護士は、社会復帰後の保護環境や被告人の更生意欲・反省の意などの情状立証に力を注ぎ、できる限り減刑するよう裁判官に訴えてくれます。

脅迫をしてしまったときの相談の弁護士選びのポイント

脅迫をしてしまったときの相談の弁護士選びのポイントについて2つ解説します。

  • 初動が速い
  • 経験値が豊富

1つずつ解説します。

初動が速い

1つ目は、初動が速いことについてです。

逮捕された場合、最短の釈放を目指すためには初動を素早くする必要があります。家族が依頼すれば、即日で弁護活動をすぐに開始し、被疑者を釈放するために手を尽くしてくれる弁護士は、心強いものです。

逮捕中の被疑者と面会できるのは弁護士のみです。被疑者は最大72時間の逮捕中、弁護士と今後のことを含め、いろいろと相談できることが重要になります。家族が頼りにできるのは弁護士しかいないわけです。

逮捕直後の釈放・勾留阻止・勾留期間延長の阻止や短縮について、法的な手続きをとるなど、被疑者の釈放を勝ち取るために、迅速な初動の弁護士活動をする弁護士は、頼りがいがあります。

このように、初動が速いことが、弁護士選びのポイントの1つ目です。

経験値が豊富

2つ目は、経験値が豊富なことについてです。

経験豊富な弁護士は、事件の適切な対応方法にも明るく、起訴・不起訴の見極めも適切に行います。豊富な解決実績のある弁護士は、その経験を踏まえ諦めないで、警察官、検察官や裁判官に対し被疑者の釈放に向けての働きかけをしてくれるため、最適な弁護活動が期待できます。

このような弁護士であれば、被疑者やその家族に対し適切なアドバイスが期待できますし、逮捕後の厳しい時間制限の中で早めに手を尽くすことにより、被疑者が不起訴となる可能性も高まります。

さらに、経験値が豊富な弁護士であれば、脅迫事件で不起訴処分や略式起訴(罰金)、あるいは執行猶予を獲得できる弁護活動にも精通しており、十分信頼することができます。

このように、経験値が豊富なことが、弁護士選びのポイントの2つ目です。

まとめ

今回は、刑事事件に精通している専門の弁護士が、脅迫とは何か・脅迫罪が適用される刑罰・脅迫で逮捕されやすいケース・脅迫事件の相談を受けた弁護士がすべきこと・弁護士を選ぶポイントなどについて解説しました。

脅迫事件を起こした場合、逮捕されるのか、被害者との示談はどうすべきなのか、不起訴とはならないのか、脅迫罪の刑罰はどう定められているのかなど、心配なことが多いのではないでしょうか。

脅迫事件を起こした被疑者はもちろん、その家族の方も、被害者との示談が成立すれば不起訴処分や罰金刑で終わる可能性がありますので、ぜひ一度専門の弁護士にご相談ください。

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