不倫の示談金相場や請求方法のポイントを専門弁護士が解説
最終更新日: 2023年12月18日
不倫の示談金は幾らが妥当なの?
示談金を決めるときに注意することはある?
示談したのに示談金を払ってこない場合はどうすればいい?
初めて不倫問題に遭遇した場合、示談金は幾らにすればいいのか、どのように示談をすればいいのかなどの疑問をもつこともあるでしょう。またせっかく示談したのに示談金が払われないことを懸念する方もおられるかと思います。
今回は、このような示談金に関するお悩みについて、不倫問題を数百件解決してきた専門弁護士が解説します。
そもそも不倫の示談金って何?
示談金という言葉自体は不倫問題だけでなく、例えば交通事故の問題や刑事事件の問題でも使われるものです。何となく示談金という言葉を使っていることもあるかと思いますので、まずは示談金とは何かについて確認しておきましょう。
示談金とは示談をする際に支払われるお金です。そして、示談とは、ある問題について解決とすることです。つまり、示談金とはある問題について解決する条件として支払われるお金です。なお、解決金や和解金という言葉も示談金とほぼ同じ意味で使われます。
不倫問題においては不倫した人から不倫をされた配偶者に支払われるのは主として慰謝料です。そのため、示談金イコール慰謝料として示談金という言葉が使われている場面は多くあります。
もっとも、正確には示談金の内容は慰謝料とは限りません。慰謝料のほかに、探偵の調査費用やうつ病になって受診した病院の医療費、弁護士費用が含まれていることもあります。
さらに、不倫の事実を認めていない場合にも早く争いを終わらせるために示談をすることがあります。この場合の示談金は、不倫を認めていませんので慰謝料ではなく、早期解決のために支払うお金という意味合いになります。
このように示談金の中身は一様ではありませんので、例えば、慰謝料であることを明確にしたいという場合には、示談金という言葉ではなく慰謝料という言葉で明示すべきでしょう。
不倫の示談金の相場は?
示談金の意味について理解していただけたかと思いますので、次は、不倫の示談金相場について見てみましょう。
不倫された配偶者への示談金
不倫問題では、不倫された配偶者から慰謝料を請求されます。この場合に支払う示談金の相場についてご説明します。
不倫の慰謝料の相場は、不倫の結果、離婚する場合は200万円、離婚しない場合は100万円です。
そして、不倫期間の長短、婚姻期間の長短、子の有無、従前の夫婦関係の良し悪しや不倫による妊娠・出産の有無など様々な事情を考慮して、上記金額は増減します。
例えば、不倫が1回あっただけで離婚しない場合には慰謝料は50万円ほどになる可能性がありますし、不倫期間が20年以上あって離婚する場合には慰謝料は300万円以上になる可能性があります。
独身と偽った相手への示談金
マッチングアプリなどで知り合った女性に自分は独身だと偽って肉体関係をもち、その後、既婚者とばれてしまうケースがあります。この場合、女性から慰謝料を請求されることがあります。
この場合、必ず女性による慰謝料請求が法的に認められるとは限らず、独身か否かについて女性がさほど関心をもたずに肉体関係をもっていた場合には慰謝料が認められないこともあります。
そのような場合には、10万から30万円ほどの示談金で示談となることが多いです。一方、独身と信じて将来の結婚も考えていた場合や更には婚約までしていた場合には示談金が200万円ほどになることもあります。
不倫の示談金を請求する方法について
次に、不倫の示談金を請求する方法についてご説明します。
- 示談金を請求する相手
- 示談金を請求する方法
- 示談金が先?示談書が先?
示談金を請求する相手
まず、示談金を請求する相手ですが、不倫相手に対して請求できることについてはもちろんですが、不倫をした配偶者に対しても請求することができます。不倫相手だけでなく、不倫をした配偶者も不倫について法律上、共同責任を負うからです。
ただし、両方に請求できるからといって二重取りすることはできせん。つまり、示談金の相場が100万円の場合に両方からそれぞれ100万円、合計200万円を取ることは原則としてできないということです。
「原則として」と言いましたのは、他方が示談金を支払ったことを知らずに支払ってしまうことがあり、事実上二重取りができることがあるからです。示談が成立した後にそのことを知っても二重で支払ったものを取り返すことはできません。
示談金を請求する方法
示談金を請求するためには、当たり前ですが、まず請求相手に対して連絡をします。面会、電話、LINEなどのメッセージで連絡することでも構いませんが、内容証明で送ると相手にプレッシャーとなり交渉がスムーズに進むことがあります。
そして、話し合いの結果、示談金について折り合いが付けば示談書を作成して、示談金の支払を受けて解決となります。
一方、示談金について折り合いがつかないときは、裁判所に訴訟を提起することになります。なお、訴訟になった場合も9割以上は判決までは行かずにその前に示談で解決となります。
示談金が先?示談書が先?
示談金について話し合いがまとまると、示談書を交わす前に示談金の支払いを求めたり、示談書を交わす前に相手が示談金を支払ってくることがあります。
しかし、示談金の支払は、示談書を交わした後又は示談書を交わすのと同時にします。
示談金を請求する側としては示談書を交わす前に支払われることに問題はありませんが、示談金を支払う側としては問題があります。
つまり、示談書を交わせば、それ以上の示談金を請求されることはありませんが、示談書を交わしていない場合には、示談金を支払ったのに更に示談金を請求することが法的に可能となってしまうのです。
不倫相手から示談金の支払を受ける際に気を付ける点
不倫相手に示談金を請求し、示談金を支払ってくれることになったとしても安心はできません。ここでは、示談金の支払いを受ける際に気を付けるべき点についてご説明します。
示談金の出どころは配偶者ではないか
まず、不倫相手から支払われた示談金の出どころが配偶者ではないかという点です。示談金の請求を受けた不倫相手が配偶者に相談をして、配偶者がお金を渡していることはしばしばあります。
法律上は、不倫をした配偶者と不倫相手は共同責任の関係にありますので、このようにお金を配偶者が不倫相手に渡すことは、法律上は何ら問題ありません。
このようにお金の出どころが配偶者であっても構わないという方もおられますが、家計が同じ場合には、それでは意味がないと考える方が多いでしょう。
このような事態を防ぐためには、示談書の中で、示談金の出どころは配偶者ではないことを誓約させ、これに違反していることがわかったときは、示談金と同額の違約金を支払うことを定めます。
もちろん、これによって100%防ぐことができるわけではありませんが、抑止力にはなります。
配偶者に対する求償権
もう一つの注意点が、不倫相手の配偶者に対する求償権です。
不倫の慰謝料は不倫をした配偶者と不倫相手が連帯責任として支払うものです。そのため、不倫相手が示談金として100万円を支払った場合、不倫相手は不倫をした配偶者のために一部を立て替えたことになりますので、不倫をした配偶者に対して半分の50万円を請求することができます。
これを求償請求といい、その権利を求償権といいます。
したがって、不倫相手と示談が成立したとしても、その後に不倫相手から配偶者に示談金の半分を請求される可能性があるのです。そうすると、家計単位で考えると結局、不倫相手からは50万円しか払ってもらえなかったということになってしまうのです。
配偶者に対して求償請求をされても構わないという方もおられますが、家計が同じ場合には、そのような求償請求はしてもらいたくないと考える方が多いでしょう。
その場合には、示談書の中で求償権を放棄することを約束させ、違反したときは配偶者から受け取った金額と同額を違約金として支払うことを定める、又は、示談書に配偶者も加えて3者間の示談書とします。
不倫相手が示談金を払ってこないときの対処法
示談書を交わしたにもかかわらず、不倫相手が全く示談金を支払って来ない、示談金の分割支払いが滞るという場合があります。
このような事態になった場合の対処法やこのような事態になることをできる限り避けるための事前の対策についてご説明します。
- 弁護士に依頼して回収
- 事前の対策として公正証書
- 事前の対策として示談書を工夫する
弁護士に依頼して回収
まず、示談金の回収のためには、弁護士に依頼をして不倫相手に電話や内容証明を送る方法で、直ちに示談金を支払うよう催促します。
それでも支払いを得られないときは、裁判所に訴訟を提起して判決を得ます。そして、判決に基づき不倫相手の勤務先の給与や銀行預金口座の差押えをして示談金を回収します。
事前の対策として公正証書
このように不倫相手が示談金を支払わないときは、訴訟をする必要があり、時間も費用もかかります。そのため、示談書を作成する際に、示談書を公正証書にすると良いです。
公正証書にしておくことで、支払いが滞った場合には、訴訟をすることなく、直ちに給与や財産を差し押さえることができます。このような効力があることから、支払いが滞る可能性が低下するという効果も期待できます。
事前の対策として示談書を工夫する
もう一つの事前の対策が示談書の内容に工夫を凝らすことです。
まずは、支払期限までに支払いがなかったときは、年14.6%などの遅延損害金が発生することを定めておきます。支払わなければ示談金に高い利息が付くことになりますので、支払いが滞る可能性が低下します。
もう一つよくあるテクニックとして、示談金の金額を高く設定し、約束した金額を全て支払えば残金を免除するという定め方です。例えば、示談金を250万円として、うち200万円を遅れることなく支払えば残金50万円は免除するという定め方です。
もし支払いが遅れれば、本来支払う必要のない高い示談金を支払わなければならなくなりますので、支払いが滞る可能性が低下します。
まとめ
以上、不倫問題における示談金について解説しました。
不倫問題で示談金を請求したい、漏れのない示談書を作成したい、高額な示談金を請求されている、いずれの方も最善の解決をするためには、不倫問題を専門とする弁護士にご相談ください。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。