大麻の売人が逮捕されたら自分も捕まる?弁護士が解説

最終更新日: 2022年11月02日

大麻の売人が逮捕されたら自分も捕まる?弁護士が解説

  • 大麻の売人が逮捕されたら、芋づる式に自分も捕まるのか
  • 大麻の売人が逮捕されたら自首したほうがいいのか知りたい
  • 大麻の売人の逮捕が分かったら弁護士に相談すると有利になるのか

大麻に手を出し、いつ発覚・逮捕されるのかと不安とともに生活している人にとって、大麻の売人の逮捕は不安を一層かきたてることでしょう。誰かに相談する決断ができない人もいるかも知れません。

そこで今回は、多くの薬物事件を手掛けてきた実績のある専門弁護士が、売人が逮捕されたら自分も捕まるのか・自首したほうがよいのか・大麻の売人が逮捕された場合に弁護士に相談すべきメリットとは何か、といったことについて解説します。

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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大麻の売人の逮捕につながる要因はなにか

大麻の売人の逮捕につながる要因は、捜査から犯罪事実が裏付けされることです。

前提として、売人は営利目的で大麻を取り扱っているため、その刑事責任は重大です。

売人は、大麻の害悪の蔓延や薬理作用による健康被害を認識しながら、自己の利益のために犯行を犯しています。このことから、大麻に関する営利目的罪では犯人が現実に金銭的利益を得ているかそうでないかにかかわらず、懲役と罰金が併科される厳しい処罰となっています。

営利目的で大麻を取り扱う行為は、大麻の蔓延につながります。蔓延している大麻の根を絶つためにも、売人の逮捕は重要視されます。そのため、捜査機関は売人を重要ターゲットとして捜査を進めていきます。

捜査を進める中で、大麻の売人の逮捕となる要因としては以下の場合があります。

  • 大麻所持で逮捕された者の供述から売人が特定された場合
  • 逮捕された大麻所持者の家宅捜索の差押えで連絡先が明らかになった場合

このように共犯者や客など、関係者とのつながりから大麻の売人の逮捕となる場合があります。

しかし、大麻の売人は秘密裏に客と接触します。また客も、関係者に報復されることを恐れて入手先を秘匿する傾向にあります。このような中で大麻の売人の逮捕に行きつくために、捜査機関は日ごろから、大麻所持等で逮捕された者の供述を得るなどして捜査を積み重ねていくのです。

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大麻の売人が逮捕された場合に起こりうる「芋づる式発覚」

大麻の売人が逮捕される経緯と同様に、売人の供述や家宅捜索の押収物から共犯者や客が特定され、芋づる式に逮捕となる場合があります。

売人が逮捕されると、売人の供述から共犯者や譲り渡した相手の客が特定されることがあります。また、逮捕された売人の自宅の捜索や差押えで、パソコン・携帯電話・メモ・住所録などが押収され、共犯者や客の連絡先が明らかになる場合もあります。供述や押収で得た情報から張り込みを行い、証拠を得るという可能性も考えられます。

このように大麻の売人が逮捕されると、共犯者や複数の譲受者が特定され、その者らが芋づる式に逮捕に至ることも多いのです

また、捜査機関は事前にある程度捜査した上で、売人や売人の共犯者・譲受者の逮捕に踏み切ります。そのため、不用意な供述や否認をすると今後の処分に影響が出る場合もあります。

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大麻の売人が逮捕されたら自首したほうがいいのか

大麻の売人が逮捕されたと知った場合、その売人から大麻を入手していた方は、いずれ発覚し逮捕されるのではないか、このまま逃げ切れるのかなどと考え、不安な日々を過ごしていることが考えられます。

実際に、大麻の売人が逮捕された場合、売人の供述から譲り渡した相手が判明することは十分ありえることです。

では、自首したほうがよいのでしょうか。

自首とは、捜査機関に発覚する前に犯人自ら自分の犯罪事実を捜査機関に対して申し出て、その処分を任せることをいいます。自首は刑の減軽事由となり、刑が減軽できる可能性があります。

一方で、自首は任意的軽減事由のため、刑が減軽されるかどうかは裁判所の裁量によります。また、自首によって余罪が疑われることもあります。そのため、自首は単独で行わず、事前に弁護士に相談をして同行してもらうのがおすすめです。

また、犯人の申出が法律上の自首にあたらないとしても、反省の気持ちや更生に対する意欲の表れとして、一定の評価をされるのが一般的な取扱いと考えられます。

大麻の売人の逮捕がわかったらすぐに弁護士に相談することがおすすめ

なぜ弁護士に相談することをすすめるのか、統計に基づき解説します。

令和2年版犯罪白書(令和元年の統計。以下「犯罪白書」とする)によれば、大麻取締法違反の罪の「逮捕関係」では、総数は6,237人、逮捕されない者が 2,288人、警察等で逮捕後釈放が44人、警察等で逮捕・身柄付送致が3,905人、検察庁で逮捕が0人となっています。

また、犯罪白書によれば、大麻取締法違反の罪の検察庁終局処理人員(起訴・不起訴人員)については、起訴・不起訴の総数が5,658人で、起訴が2,863人、不起訴が2,795人、不起訴のうち、起訴猶予が1,587人、その他の不起訴が1,208人となっています。

これらの統計から、逮捕されないケースも37.4%あり、また、検察官の起訴・不起訴の処分のうち約半数が不起訴で終わっていることが分かります。

そのため、逮捕回避、不起訴を目指すためには、売人の逮捕が分かった場合には、なるべく早く薬物事件に精通している弁護士に相談するとよいといえます。今後の対応についてアドバイスを受け、最善の方法をとっていきましょう。

弁護士のアドバイスを受け入れ、弁護士に付き添われて自首した場合には、逮捕を免れられる可能性が高まり、仮に逮捕となったとしても勾留を回避できる可能性も出てきます。

また、最終的な処分としては、検察官が自首を情状として考慮して、起訴猶予の不起訴処分とする可能性や、起訴されたとしても裁判所が自首を減軽事由・情状として有利に進むことも考えられます。

まとめ

今回は、多くの薬物事件を手掛けてきた実績のある専門弁護士が、売人が逮捕されたら自分も捕まるのか・自首したほうがよいのか・大麻の売人が逮捕された場合に弁護士に相談すべきメリットはなにか、について解説しました。

大麻の誘惑に負け、大麻吸引に手を染めることは、他の薬物に対する親和性も助長されかねません。大麻の売人が逮捕され自分の身が心配になったときは、すぐに一度専門の弁護士に相談するとよいでしょう。

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