著作権侵害を刑事告訴するには?必要な手続きと告訴された場合の対応策も紹介
最終更新日: 2025年01月31日
- 自分の作品が無断でネット上に投稿されている。著作権侵害で刑事告訴したい
- 著作権侵害で刑事告訴する場合、加害者の特定は必要だろうか?
- 著作権侵害で刑事告訴されてしまった。相談できる専門家を知りたい!
自分(自社)が提供しているコンテンツの無断転用を確認したときは、無断転用した者を相手にして、著作権侵害を理由に刑事告訴できます。
刑事告訴する場合は、告訴状の提出が必要です。事前に加害者の特定や証拠収集を済ませておきましょう。
そこで今回は、著作権問題の解決に実績豊富な専門弁護士が、著作権侵害を理由とした刑事告訴で必要となる準備、刑事告訴するときの注意点等について詳しく解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。
- 著作権侵害の被害者は刑事告訴前に、弁護士と対応について相談しておいた方がよい
- 著作権侵害を理由に刑事告訴する場合、時効に十分注意する
- 著作権侵害で刑事告訴された側も、弁護士のサポートについて検討しよう
著作権侵害の刑事告訴に必要な準備
著作権を侵害した加害者に対し、刑事責任を追及したい場合は、最寄りの警察署に告訴状を提出しましょう。
著作権侵害は基本的に「親告罪」であり、被害者からの告訴状提出がなければ、捜査は開始されません。
弁護士への相談
刑事告訴をする前に、著作権問題に豊富な知識を持つ弁護士と相談しましょう。
告訴は被害者本人が独力で行えますが、告訴状の記載不備や、証拠不足で告訴状が受理されない場合もあります。
著作権問題に詳しい弁護士は、友人・知人からの紹介の他、法律事務所のホームページでも確認できます。
ホームページ上に著作権に関する交渉・裁判実績が明記されていたり、著作権問題の話題を豊富に掲載している法律事務所は、著作権問題に強いと考えられます。
弁護士は被害者から事情を聴いたうえで、次のようなアドバイスを行います。
- 著作権侵害に該当し刑事告訴が可能か
- 著作権侵害の証拠収集の方法
- ネット上で著作権侵害が起きた場合の加害者の特定方法
- 告訴状の作成・提出方法
- 刑事告訴の流れ
相談している間に「この弁護士に刑事告訴を任せたい」と思ったときは、弁護士と委任契約を締結してもよいです。
弁護士は被害者の代理人となり、刑事告訴の手続きを進めていきます。
証拠の収集
著作権侵害の証拠を収集すれば、警察の方に深刻な状態となっている事実を伝えられます。
- 著作権に関する契約書
- 著作物の海賊版が勝手に販売されている模様を撮影した画像や動画
- 著作物が無断でアップロードされている画面の撮影
- 加害者に侵害をやめるようやり取りしたメッセージ記録
- 加害者との通話の録音
著作権侵害の証拠を、画像・動画・音声・書面という形で収集し警察に提出すれば、警察も侵害の悪質性を認識し、告訴状が受理される可能性は高いです。
違反報告
著作権侵害の拡大を阻止するため、ネット上で著作権侵害を発見した場合は、掲示板サイト等の管理者に違反報告を行い、問題のコンテンツ削除や使用停止を依頼します。
ただし、著作権侵害に関する証拠保全を行ってから、違反報告をした方がよいでしょう。なぜなら、違反報告を先に行うと証拠が削除されてしまい、十分に証拠収集ができなくなる可能性もあるからです。
著作権侵害の加害者を刑事告訴するときは、違反報告よりも証拠収集を優先する必要があります。
発信者開示請求
ネット上で著作権侵害を見つけたときは、刑事告訴を行う前提として、加害者を特定する「発信者情報開示請求(プロバイダ責任制限法第5条)」または「発信者情報開示命令(同法第8条)」という手続きがあります。
迅速にいずれかの手続きを行うと、ネット上で著作権侵害を行った加害者を特定できる可能性があります。
発信者開示請求・命令それぞれの特徴は、次の通りです。
- 発信者情報開示請求:著作権侵害が行われているサイトの運営者と、加害者が利用しているプロバイダに情報開示請求が可能。裁判所の関与がなくても加害者を特定できるケースもある。ただし、最終的には裁判所へ「発信者情報開示請求訴訟」を提起し、プロバイダに加害者の個人情報開示を求めるケースが多い。
- 発信者情報開示命令:裁判所に個人情報開示の申立手続きを行う方法。裁判所を通し、著作権侵害が行われているサイトの運営者とプロバイダに、まとめて加害者の個人情報開示を求めていく。
どちらの手続きを選ぶかは、著作権侵害を受けた被害者次第です。いずれの場合も請求が認められた場合、プロバイダにより加害者氏名・住所・電話番号・メールアドレス等が開示されます。
告訴状の作成
証拠収集・加害者特定を済ませたうえで、警察署に向かい刑事告訴することができます。
刑事告訴するときは、告訴状と証拠書類等を持参しましょう。告訴状には次の内容を明記します。
- 告訴人(被害者)の個人情報:住所・氏名や職業、生年月日、電話番号
- 被告訴人(加害者)の個人情報:住所・氏名や職業、生年月日
- 告訴の趣旨:被告訴人が著作権侵害を行ったため告訴する旨
- 告訴の事実:著作権侵害を発見した経緯等の明記
- 告訴の事情:著作権侵害の内容をなるべく詳しく明記
- 立証方法:得られた証拠で著作権侵害を立証する旨を明記
- 添付書類:得られた証拠
弁護士を代理人にすれば、告訴状の作成や提出の代行も可能です。
被告訴人(加害者)の個人情報がわからない場合も、告訴状の提出自体はできます。
ただし、加害者の情報をある程度把握できていないと、警察の捜査が行き詰まり、逮捕にまで至らないおそれがあります。
著作権侵害で刑事告訴するときの注意点
著作権の侵害に憤り告訴状だけを提出しても、警察が告訴状を受理して、捜査を開始するとは限りません。
事前の準備や状況をよく確認したうえで、刑事告訴を進めていく必要があります。
証拠収集
証拠収集は大切ですが、内容を十分に確認しておく必要があります。
たとえば、自分の創作物が掲示板サイトや他者(他社)のサイト等に、無断で掲載されているケースを考えてみましょう。
創作物の著作権に関する契約書を作成している場合は、内容の確認が必要です。
契約書に創作物を自由に掲載してよいといった一文や、そのようにとれる表現がある場合、掲載した相手の著作権侵害を主張できない可能性が高くなります。
契約書は重要な証拠書類ですが、内容次第では著作権侵害に問えないケースも出てきます。
時効確認
著作権侵害は基本的に親告罪のため「加害者を知った時から6か月」で時効が成立します(刑事訴訟法第235条)。
短いと思われるかもしれませんが、著作権侵害が行われてから6か月ではありません。加害者を知らない状態であれば、その間は時効は成立しません。
なお、著作権侵害が一定の条件を満たすと「非親告罪」になる可能性があります。非親告罪となる場合の時効は次の通りです(同法第250条)。
- 10年以内の懲役(拘禁刑)にあたる罪:7年
- 5年以内の懲役(拘禁刑)にあたる罪:5年
著作権侵害の刑事告訴で問われる罪
著作権侵害を理由に逮捕され、起訴され、刑事裁判で有罪になった場合、加害者は重いペナルティを受けるでしょう。
有罪になれば、次のいずれかの刑に処されます(著作権法第119条第1項)。
- 懲役(2025年6月1日以降は拘禁刑):10年以下の刑事施設収容
- 罰金:1,000万円以下
- 懲役(拘禁刑)と罰金刑を併科:10年以下の刑事施設収容+1,000万円以下
著作権侵害で法人の代表者等が有罪判決を受けると、両罰規定で法人も3億円以下の罰金刑に処されます(著作権法第124条)。
著作権侵害で刑事告訴されたときにすべきこと
著作権侵害で刑事告訴された場合も、慌てずに弁護士と相談し、反論の準備をして必要な対策を講じましょう。
刑事告訴した側との示談が成立すれば、最小限の負担に止められる可能性があります。
弁護士への相談
刑事告訴されてしまい頭を抱えているのであれば、早く弁護士と相談しましょう。
弁護士は著作権侵害の内容をチェックし、次のアドバイスを行います。
- 相談者の行為が著作権侵害にあたるか否か
- 刑事告訴されると、今後どのように手続きが進んでいくか
- 逮捕を回避するポイント
- 過失(不注意)による著作権侵害だった場合の対応
- 示談交渉の手順
- 示談不成立の場合の対応
すでに刑事告訴され、警察による逮捕・取り調べの可能性がある場合は、アドバイスを受けるだけではなく、弁護士を私選弁護人として依頼しましょう。
私選弁護人となった弁護士は、刑事告訴した側との示談交渉、捜査機関との交渉等、様々な弁護活動を進めます。
証拠収集
著作権侵害を自覚している場合は、誠実な謝罪と捜査協力が必要です。
ただし、次のようなケースに該当する場合は、逮捕されることはないでしょう。
- 不注意により、結果として著作権を侵害する形となった
- 著作権侵害になるとは全く知らなかった
- 刑事告訴した側に誤解がある
刑事告訴された側が上記のような反論を行うためには、証拠の収集が必要です。
刑事告訴した側と連絡をとっていた場合は、著作権に関するメールのやりとりや契約書、著作物の制作過程の記録等を揃え警察に提示しましょう。
示談交渉
刑事告訴した側との示談が成立すれば、刑事告訴が取り下げられる可能性があります。たとえ逮捕された状態でも、早期に釈放され検察官は不起訴処分にします。
示談交渉が成立すれば、最小限の負担で問題を解決できるでしょう。弁護士が私選弁護人となっていれば、相手との交渉をすべて委任できます。
次のように示談の条件を取り決めます。
- 著作権侵害を深く反省し謝罪、当該行為を繰り返さないと誓う
- 示談金額、支払方法、支払期限を決定する
- 著作権を侵害している画像や動画の削除、出版物の停止や廃棄等
- 和解後は当事者が問題を蒸し返さない旨
- 合意内容に違反した場合の法的措置
- 告訴を取下げる旨(処罰を望まない旨の条項も明記) 等
示談成立後、弁護士は示談書(合意書)を2通作成し、当事者が1通ずつ大切に保管します。
著作権侵害で刑事告訴なら春田法律事務所までご相談を
今回は著作権問題の解決に尽力してきた専門弁護士が、著作権侵害の刑事告訴で必要な準備等を詳しく解説しました。
春田法律事務所は著作権侵害に関する刑事告訴のサポート、示談交渉に豊富な実績があります。まずは弁護士と相談し、今後の対応を慎重に協議しましょう。
※内容によってはご相談をお受けできない場合がありますので、ご了承ください。