ダブル不倫は慰謝料請求できる?よくあるケースや相場・注意点を解説

最終更新日: 2023年07月03日

ダブル不倫は慰謝料請求できる?よくあるケースや相場・注意点を解説ダブル不倫だと相手の配偶者も慰謝料請求してくるのでは?
相手の配偶者の慰謝料と金額は同じになってしまうの?
こちらだけが慰謝料請求できる場合はないの?

ダブル不倫、つまり配偶者の不倫相手も既婚者だった場合、不倫相手の配偶者も慰謝料請求ができることから、このような悩みや疑問についてご相談を受けることが多くあります。

ダブル不倫についてインターネットで検索をすると弁護士が解説をしている記事も多くありますが、今回は不倫問題の専門弁護士が、他の記事では書かれていないような実践で問題となる点も含めて、基礎から網羅的にご説明します。

目次

ダブル不倫の慰謝料とは?

ダブル不倫の慰謝料とは?ダブル不倫とは何なのか、皆さんご存じだと思いますが、念のため、冒頭にご説明します。

不倫は、配偶者以外の方と性交渉などの関係をもつことです。ダブル不倫とは、不倫をした当事者がいずれも既婚者である場合をいいます。

当事務所へのご相談には、不倫をした当事者の一方だけが既婚者であるケースの方が多いですが、ダブル不倫のケースも多くあります。感覚的には5対1くらいかと思います。

ダブル不倫の慰謝料請求でよくある事例

ダブル不倫の慰謝料請求でよくある事例ダブル不倫に至るケースには様々ありますが、よくある事例は以下の3つです。

  • 出会い系で知り合った事例
  • 同僚とのダブル不倫の事例
  • 双方の夫婦が知り合いの事例

出会い系で知り合った事例

最近は出会い系のアプリやWEBサイトを通じて知り合った人と不倫関係になる事例がとても多くあります。

相手が独身だと関係が悪化したときに、自分だけが配偶者にばれるかもしれないというリスクを負うことになります。

一方、相手も既婚者であれば相手も自分の配偶者にばれるかもしれないというリスクを負っており、お互いにリスクを回避しようとするため比較的安心感があるのかもしれません。

同僚とのダブル不倫の事例

職場の同僚とのダブル不倫の事例も非常によくあります。男性が先輩や上司の事例が多いですが、女性が先輩や上司のケースもしばしばあります。

同僚とのダブル不倫の事例は、先ほどの出会い系で知り合った事例とは異なり、敢えて既婚者と不倫関係になったというのではなく、好意をもった相手がたまたま既婚者だったという事例がほとんどです。

双方の夫婦が知り合いの事例

子どもの保護者同士のダブル不倫も非常に多い事例の一つです。

家族同士でイベントに参加したり、遊びにいくうちに相手の配偶者に好意をもつようになり、そのうち密かに二人だけで会うようになって不倫関係に至るようです。

子ども同士も仲が良いため、このような事例でダブル不倫がばれたときは子どもの交友関係にも影響を与えることになり、他のダブル不倫よりも夫婦が離婚に至る事例は多いようです。

ダブル不倫の慰謝料請求が通常の場合と異なる点

ダブル不倫の慰謝料請求が通常の場合と異なる点不倫をした当事者のうち一方だけが既婚者の場合、不倫慰謝料の請求ができるのは不倫をされた配偶者のみです。

ところが、ダブル不倫の場合、不倫をされた配偶者が二人いますので、お互いの夫婦の配偶者が不倫相手に慰謝料請求ができます。

そのため、双方の慰謝料金額が同じ場合、家計単位でみると一旦出て行ったお金が戻って来てプラスマイナスゼロということになります。

このように請求が2つあることによって、ダブル不倫の慰謝料請求では、通常の不倫とは異なる結末や戦い方の留意点が出てきます。後ほど詳細にご説明します。

ダブル不倫の慰謝料の相場

ダブル不倫の慰謝料の相場ダブル不倫の慰謝料も、通常の不倫の場合と異なることはありません。ダブル不倫だから慰謝料が高くなったり、低くなったりすることはないということです。

不倫の慰謝料の金額において考慮される事情には色々とありますが、基本的に慰謝料相場は、離婚の有無、婚姻期間と不倫期間の長短でほとんど決まると考えて良いでしょう。

以下、慰謝料の相場に関する説明でよく挙げられる事情についてご説明します。

慰謝料の相場に関連する項目
  1. 離婚の有無
  2. 不倫期間や婚姻期間
  3. 性交渉の回数
  4. 不倫相手の職業や収入
  5. うつ病の診断書

離婚の有無

不倫慰謝料はまず、不倫の結果、夫婦が離婚したか否かによって慰謝料の大枠が決まります。
離婚した場合には慰謝料は200万円前後、離婚をしない場合には慰謝料は100万円前後です。

慰謝料の相場が300万円という記載を見ることもありますが、300万円になるケースとは不貞期間が10年近くあり、かつ円満だった夫婦が離婚したような場合でしょう。

不倫期間や婚姻期間

不倫期間が1か月など非常に短い、婚姻期間が1年など非常に短い場合などには、先ほどの金額から減額されます。また、夫婦関係が相当悪かったような場合にも慰謝料は減額されます。

具体的には、離婚したものの不貞期間が1か月ほどだった場合には慰謝料の相場は150万円ほどでしょう。また、離婚はしなかったものの、夫婦間でほとんど会話はなく家庭内別居に近い状態だった場合には慰謝料の相場は70,80万円ほどでしょう。

性交渉の回数

性交渉など不貞行為の回数については、例えば、1回だけであったなど非常に少ない場合には慰謝料を減額する方向に考慮されますが、回数が多かったとしても慰謝料金額を増額する方向に考慮されることは基本的にありません。

不倫相手の職業や収入

不倫相手の職業や収入によって慰謝料が高くなると言われることがありますが、実際の裁判でその点が慰謝料金額に反映されることはほとんどありません。

慰謝料とは不倫をされた配偶者の精神的苦痛を慰謝するものであって、不倫相手がエリートであったり、高収入であると精神的苦痛が大きくなるというものではないからです。

うつ病の診断書

うつ病の診断書が裁判で証拠提出されることがありますが、うつ病の診断書は容易に発行してもらえることは裁判官も承知しているためか、診断書が出されただけでは慰謝料金額にはほとんど影響はありません。

ダブル不倫で慰謝料金額に差が出るパターン

ダブル不倫で慰謝料金額に差が出るパターンダブル不倫では、双方の夫婦の不倫をされた配偶者が、不倫相手に慰謝料を請求することができます。

不倫をしたのは同じなのだからいずれの慰謝料金額も同じになるのでは?とも思えます。確かに、金額が同じになるケースも多いのですが、金額が異なってくるケースがあります。

以下そのようなケースについて見てみましょう。

慰謝料金額に差が出るケース
  1. 一方の夫婦が離婚した場合
  2. 一方の夫婦関係が破綻していた場合
  3. 不倫相手が既婚者とは知らなかった場合
  4. 一方の慰謝料請求権に消滅時効が成立している場合
  5. 不倫について不倫当事者間に責任の差がある場合
  6. 別々の訴訟になった場合
  7. 不倫当事者の一方が無収入かつ無資産の場合

一方の夫婦が離婚した場合

不倫慰謝料は離婚した場合の方がその金額が高くなります。

そのため、一方の夫婦は離婚せず、他方の夫婦は離婚する場合、離婚した配偶者が得られる慰謝料金額の方が、離婚していない配偶者が得られる慰謝料金額よりも高くなります。

一方の夫婦関係が破綻していた場合

夫婦関係が破綻していた場合、たとえ配偶者が不倫をしたとしても、不倫相手に慰謝料を請求することはできません。慰謝料はゼロです。

ただし、一般的によく使われている「破綻」という言葉の破綻の程度と、法律用語としての「破綻」の程度は全く異なります。

法律用語としての「破綻」とは、例えば、不倫が始まった時点で既に別居期間が2、3年になっているというケースや、離婚届を作成して来週提出しようとしていたときに不倫があったというケースなど破綻の程度は相当重いものです。

不倫相手が既婚者とは知らなかった場合

交際している相手が既婚者とは知らなかった場合、不倫の故意がありません。そのため、不倫をされた配偶者は、不倫相手に慰謝料を請求することはできません。慰謝料はゼロです。

ただし、過失がある場合、つまり既婚者であることを疑って然るべきだった場合には、既婚者と知らなかったとしても慰謝料は認められます。

一方の慰謝料請求権に消滅時効が成立している場合

不倫の慰謝料請求権は、不倫の事実と、不倫相手の氏名及び住所など慰謝料請求をするのに必要な情報を知ってから3年を経過すると消滅時効が成立し、慰謝料請求ができなくなります。

不倫の事実等を知った時期は、双方の不倫をされた配偶者がともに同じとは限らず、消滅時効の起算日は異なることが多いでしょう。そうすると、消滅時効が成立する時期に違いで生じます。

そのため、一方の慰謝料請求権について消滅時効が成立した後に、他方が慰謝料請求をした場合、一方は慰謝料を得られず、他方は慰謝料が得られるという事態が生じます。

ただし、通常、不倫の事実を知ったら遅くとも数か月以内には不倫相手に慰謝料請求をしますので、このようなケースは稀です。

不倫について不倫当事者間に責任の差がある場合

不倫の慰謝料は、不倫をした当事者二名が連帯して慰謝料を支払う義務を負います。分かりやすく説明するために、Aa夫婦(aが不倫)とBb夫婦(bが不倫)で説明します。相関図

 

不倫をしたaとbは、不倫をされたAに対しても、不倫をされたBに対しても、連帯して慰謝料を支払う義務を負います。この「連帯して」という意味についてご説明します。

例えば、aがBに対して慰謝料100万円を支払った場合、そのうちの半分はbのために立て替えたことになります。そのため、aはbに対して50万円を請求することができます。これを法律用語で求償権、求償請求といいます。

同様にbがAに対して慰謝料100万円を支払った場合、bはaに対して50万円を請求することができます。

そのため、aのbに対する50万円の請求とbのaに対する50万円の請求は相殺となります。

不倫についてaの責任もbの責任も同程度であれば、上記の例のように支払った金額の半額を請求できます。しかし、この割合が半分と異なるケースがあります。

そのようなケースの具体例として、上司であるaが仕事上の不利益をちらつかせてbに不倫関係を迫った場合など、脅されて不倫関係をもってしまった場合があげられます。

このような場合、aの責任が7割、bの責任が3割となることもあります。そうすると、先ほどの例では、100万円を支払ったaは、bに対して30万円しか請求することができません。bがAに対して100万円を支払った場合、bはaに対して70万円の請求ができます。

すると、aのbに対する30万円の請求と、bのaに対する70万円の請求は30万円の限度で相殺されますが、aはbに対して残り40万円を支払う必用があります。

このように不倫をした当事者間に責任の差がある場合には、双方の家計に最終的に残る金額に差が生じます。

別々の訴訟になった場合

双方の夫婦の不倫をされた配偶者が、不倫相手に対して訴訟をした場合、それぞれに支払われる慰謝料金額が同一になるとは限りません。

同じ裁判所に提訴した場合であっても同じ裁判官が担当するとは限りません。そして、裁判官によって認める慰謝料に差が出る可能性があります。

また、それぞれの訴訟で主張される内容や提出される証拠は異なってきますので、そのために慰謝料金額が各訴訟で異なってくることがあります。

不倫当事者の一方が無収入かつ無資産の場合

裁判所が判決を出して慰謝料の支払いを命じられたとしても、不倫相手が無収入かつ無資産の場合、差押える財産がなく、慰謝料を支払わせることは困難です。

不倫をしたとしても、お金がなければ慰謝料を払うことはできないのです。

通常は、双方の不倫をされた配偶者が不倫相手から慰謝料を支払ってもらえるのですが、このように不倫当事者の一方が無収入かつ無資産の場合、そのような不倫相手に慰謝料請求をした配偶者は慰謝料を得ることができません。

ダブル不倫の慰謝料請求に必要な証拠

ダブル不倫の慰謝料請求に必要な証拠ダブル不倫の場合も、通常の不倫の場合と必要になる証拠に違いはありません。

性交渉があったことの証拠として配偶者や不倫相手がそれを認めていることや、性交渉があったことのわかるLINEのやり取り、ホテルに出入りする写真などです。

ダブル不倫の場合、双方の不倫をされた配偶者が慰謝料を請求しますので、その場合、双方夫婦が不倫の事実を認めていることになりますので、物的な証拠は基本的に不要となります。

ダブル不倫で双方が慰謝料請求するケース

ダブル不倫で双方が慰謝料請求するケースダブル不倫で双方の不倫をされた配偶者が慰謝料を請求するケースについて、実際にどのような展開になるのか、以下いくつかのパターンに分けてご説明します。

双方が慰謝料請求するケース
  1. 双方が請求取り下げになるケース
  2. 双方が請求(離婚しない場合)
  3. 双方が請求(離婚する場合)
  4. 責任割合に大きな差がある場合

双方が請求取り下げになるケース

ダブル不倫の場合、双方の不倫をされた配偶者が不倫相手に慰謝料を請求することができます。

しかし、相互に慰謝料が支払われても、家計単位でみるとプラスマイナスゼロになってしまい意味がないということで、そもそも慰謝料を請求しない、請求をしても最終的には慰謝料の支払いはせずに、夫婦4名で和解することが多くあります。

4者間で和解をする場合も敢えて慰謝料を支払い、その同額を相手からも支払ってもらうことがあります。これによって慰謝料の支払いがあったことの証拠をつくり、その後、離婚した際には慰謝料の支払いを受けていることを主張するためです。

双方が請求(離婚しない場合)

双方の夫婦が離婚しない場合であっても、4者間での和解はせず、双方の不倫をされた配偶者が不倫相手に慰謝料を請求していくケースがあります。

このようなケースとして、一方又は双方の夫婦の家計が別である場合や、家計は一緒であるものの、不倫をされたにもかかわらず慰謝料がゼロということ気持ち的に受け入れられないという場合があります。

双方が請求(離婚する場合)

離婚をする場合には家計は別になりますので自身の配偶者が慰謝料を支払うことになっても構わないと考えますので、4者間での和解という形ではなく、それぞれが慰謝料請求していくのが通常です。

もっとも、慰謝料を支払ったことによってお金がなくなり、離婚時に、配偶者から慰謝料や財産分与を支払ってもらえなくなる事態を避けるために、慰謝料の支払いは受けずに4者間で和解をするケースも稀にあります。

責任割合に大きな差がある場合

先ほど、「不倫について不倫当事者間に責任の差がある場合」のところでご説明しましたがとおり、不倫をした当事者間に責任の差がある場合には双方の家計に最終的に残る金額に差が生じます。

そのため、このような場合には4者間での和解ではなく、不倫をされた配偶者がそれぞれ慰謝料を請求していくこととなります。

ダブル不倫で一方だけが慰謝料請求されるケース

ダブル不倫で一方だけが慰謝料請求されるケース双方の不倫をされた配偶者が慰謝料請求するケースについてご説明しました。

以下では、一方の不倫をされた配偶者のみが慰謝料請求をするケースについて、いくつかのパターンに分けてご説明します。

一方だけが請求されるケース
  1. 一方の配偶者は知らない場合
  2. 一方の慰謝料請求権は時効にかかっている場合
  3. 既婚者とは知らなかった場合
  4. 一方は夫婦関係が破綻していた場合
  5. 不倫当事者の一方は無収入かつ無資産の場合
  6. 既に配偶者から慰謝料の支払いを受けている場合

一方の配偶者は知らない場合

ダブル不倫の場合、両方の夫婦間でともに不倫がばれているとは限りません。一方の夫婦間では未だ不倫がばれていないケースもよくあります。

この場合、ばれている方の不倫をされた配偶者から不倫相手への慰謝料請求はありますが、他方の夫婦の配偶者からは慰謝料請求がありません。

もっとも、自宅に内容証明郵便が送られてきたことが原因で不倫がばれたり、ばれている方の不倫をされた配偶者が、不倫相手の配偶者に不倫をばらすこともあり、そうするとそちらからも慰謝料請求がなされることになります。

一方の慰謝料請求権は時効にかかっている場合

慰謝料請求権は、不倫をされた配偶者が、不倫の事実と不倫相手を知ったときから3年で時効にかかります。

双方の不倫をされた配偶者がこれらの事実を知ったタイミングは異なることも多いので、それぞれの慰謝料請求権が時効になる時期も異なってきます。

一方は3年前に不倫を知ったけれども慰謝料請求はしなかった場合で、他方は最近不倫を知ったという場合、前者は慰謝料請求をしても時効を主張されてしまいますが、後者は慰謝料の支払いを受けられることになります。不倫を知ってから一定の時間が経つと時効にかかるので注意が必要です。

既婚者とは知らなかった場合

交際相手が既婚者とは知らなかった場合には、不倫の故意がなく、その不倫相手に対する慰謝料請求は認められません。ただし、過失があった場合には慰謝料請求は認められます。

ダブル不倫の場合、相手も既婚者であることから、自身が既婚者であることを隠す動機はあまりなく、このようなケースは稀かと思います。

一方は夫婦関係が破綻していた場合

たとえ不倫があっても、夫婦関係が破綻していた場合、不倫をされた配偶者の慰謝料請求は認められません。

そのため、一方の夫婦は破綻しており、他方は破綻していなかった場合には、慰謝料請求が認められるのは破綻していなかった方の配偶者のみということになります。

不倫当事者の一方は無収入かつ無資産の場合

不倫相手が無収入かつ無資産というケースがしばしばあります。

この場合、不倫相手に慰謝料を請求すること自体はできますが、たとえ裁判で判決を得ても給料や財産を差し押さえることができないことから、不倫相手に慰謝料を支払わせることができません。

その結果、収入や資産がある方の不倫当事者に慰謝料を請求する配偶者のみが慰謝料の支払いを受け、他方の配偶者は慰謝料の支払いを受けられないこととなります。

既に配偶者から慰謝料の支払いを受けている場合

家計が一緒で、かつ離婚もしない場合には、夫婦間で慰謝料の支払いがなされることは少ないですが、家計が別の場合や離婚をする場合には配偶者に対して慰謝料請求がなされることがあります。

不倫の慰謝料は不倫をした加害者二人が連帯責任として慰謝料を支払う義務を負います。そのため、例えば、妥当な慰謝料が100万円のケースで、既に配偶者から100万円を支払われている場合には、不倫相手から追加で慰謝料の支払いを受けることはできません。

この場合、他方の不倫・浮気をされた被害者(配偶者)のみが不倫相手に対して慰謝料請求をできることになります。

ダブル不倫の慰謝料を弁護士に相談する際の注意点

ダブル不倫の慰謝料を弁護士に相談する際の注意点ダブル不倫のご相談は、不倫をした当事者二人がそろって法律相談にお越しになり、それぞれから請求を受けている慰謝料の件や、配偶者との離婚の件についてご相談を受けることがあります。

法律相談時には二人の間に利害対立はないでしょうが、その後、不倫に関する責任割合などについて対立が生じた場合などには、双方との委任契約を解除しなければならなくなる可能性があります。

お二人で法律相談をする場合には、このような事態になる可能性について話し合い・検討をしたうえで、弁護士に状況を相談することをお勧めします。

まとめ

以上、ダブル不倫の基礎や実践について詳細にご説明しました。

ダブル不倫の慰謝料請求では、通常の不倫にはない複雑さや気を付けるべき点があり、それに伴い戦い方も異なってきます。

ダブル不倫で慰謝料を請求したい場合も、慰謝料を請求された場合も、直接自分たちで行動を起こす前に一度、不倫に強い弁護士に解決に向けた相談することをお勧めします。

最後までお読みいただきありがとうございました。ご不明な点があるときやもっと詳しく知りたいときは、下にある「LINEで無料相談」のボタンを押していただき、メッセージをお送りください。弁護士が無料でご相談をお受けします。

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