妻の小言が辛い!離婚弁護士によるチェックポイントや実施方法・抑えるべきポイントの解説

最終更新日: 2023年02月21日

  • 妻の小言が辛くて離婚できるのか?
  • 妻の小言がきっかけで離婚できる方法を知りたい
  • 妻の小言から離婚を考えた場合、何をすればよいのだろう

妻から小言を細かく言われ続けて精神的に辛くなり、離婚を考えている方もいらっしゃるかと思います。妻からの小言は、内容によってはモラハラや、精神的な虐待になってしまっている可能性もあるでしょう。

そこで本記事では、妻の小言を理由に離婚を考えている場合、離婚に詳しい専門弁護士が、離婚を考える上でのチェックポイント・離婚をする方法やポイントについて解説します。
本記事のポイントは以下です。お悩みの方は詳細を弁護士と無料相談することが可能です。

  • 妻の小言が辛くて離婚を考えているなら「精神的な虐待」や「モラハラ妻」に該当しているかチェック
  • 妻の小言から離れて離婚するスムーズな方法は別居・弁護士への相談
  • 離婚を考えているなら証拠を集め、慰謝料・親権・養育費などの対策を検討をしておく

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この記事を監修したのは

代表弁護士 春田 藤麿
代表弁護士春田 藤麿
第一東京弁護士会 所属
経歴
慶應義塾大学法学部卒業
慶應義塾大学法科大学院卒業
都内総合法律事務所勤務
春田法律事務所開設

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妻の小言をきっかけに離婚を考える上でのチェックポイント

妻の小言をきっかけに離婚を考えているなら、まずは以下2点のチェックすべきポイントを詳しく説明していきます。

  • 精神的な虐待を受けているか
  • モラハラ妻か

精神的な虐待を受けているか

1つ目のチェックポイントは、精神的な虐待を受けているかです。

精神的な虐待とは、罵詈雑言や見下した発言だけではありません。
妻から日常的に繰り返し小言を言われていたり、小言の内容があまりにも酷かったり、大声で怒鳴られていたりすると、精神的な虐待といえるかもしれません。

日常的に繰り返されていれば、皮肉や小言も、精神的虐待になり得ます。精神的虐待は肉体的な虐待がないだけで、精神を傷つけるものであれば成立するのです。

精神的な虐待は、法的に離婚が認められる可能性もあります。自分が受けている小言は精神的な虐待にあたるかどうか、よくチェックしてみてください。

モラハラ妻か

2つ目のチェックポイントは、モラハラ妻かどうかです。

モラハラは、モラルハラスメントの略語で、「倫理や常識の範囲を超えた嫌がらせ」という意味です。たとえば「話しかけても無視する」「意見の全否定や人格を否定する」「能力・見た目・性格を否定する」「親族の悪口をいう」「子どもや親族に対して夫の悪口をいう」などがあります。

自分は妻から小言を受けているだけだからモラハラには該当しない、と考えるかもしれませんが、上述した例に当てはまっていないでしょうか。

モラハラも相手の精神を大きく傷つける行為です。自分は本当に妻から小言を受けているだけなのか、モラハラに該当する部分はあるか、妻の言動をよく思い返してみてください。

妻の小言から離れて離婚する方法

妻の小言から離れて離婚する方法について何があるでしょうか? ここでは、以下2点を詳しく説明していきます。

  • 別居
  • 弁護士への相談

別居

1つ目の方法は、別居です。

妻の小言から離れて離婚したい場合、まずは別居を切り出してみましょう。別居期間をおくことで、夫も妻も夫婦の形を考え直すきっかけになります。別居期間が長くなれば、夫・妻ともに、夫婦でいることが重要ではない、と考えるようになるかもしれません。

妻も離婚について積極的になる可能性が高くなります。また別居期間が長く、夫婦としての実態がないことを理由に調停→離婚裁判を起こすことも可能です。離婚裁判では民法770条で定められている以下5つの「法定離婚事由」にあてはまるかが争われます。

一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

出典:民法 | e-GOV法令検索

別居期間が長いことは、その理由によって「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。

妻が離婚を拒否した場合、調停を経て裁判へと進む可能性があります。裁判にそなえて、事前に別居をしておくとスムーズに進みやすいでしょう。

弁護士への相談

2つ目の方法は、弁護士への相談です。

妻の小言が原因で離婚を考えているなら、弁護士への相談も欠かせません。弁護士には、自分の代理人として相手と交渉をしてもらうことができます。

妻の小言が続いて顔も見たくないなど険悪な雰囲気になっている場合でも、弁護士に依頼すれば、あなたは妻と直接顔を合わせずに離婚を進められます。

また、証拠集めのアドバイスや慰謝料に関すること、離婚するにあたってどのような条件を提示するのかなど、弁護士からさまざまなアドバイスももらえるでしょう。

離婚問題に強い弁護士であれば、離婚事案の経験も豊富で、状況に合わせて対応できる知識も持ち合わせています。自分ひとりで手続きを進めようとするのではなく、弁護士に相談すれば離婚もスムーズに進むでしょう。

妻の小言から離婚を考えたときに押さえるべきポイント

ここまで、妻の小言のチェックポイント、離婚する方法について解説しました。それでは、離婚を考えたときに何をすべきなのでしょうか? ここからは、離婚を考えたときに押さえるべきポイントについて、以下5点を詳しく説明していきます。

  • 証拠の有無
  • 慰謝料請求可否
  • 親権の獲得可否
  • 養育費
  • 冷静な協議が可能か

証拠の有無

1つ目のポイントは、証拠の有無です。

妻から小言を言われていること、小言の内容があまりにも酷いこと、日常的に続いていることがわかる証拠を集めておきましょう。

たとえば、小言を受けたときの動画やボイスレコーダーの録音は、精神的虐待あるいはモラハラの客観的な証拠になりますし、第三者からみても異常性が伝わりやすいです。

もし証拠と断定できるものがない場合は、あなたのメモや日記も証拠となる可能性があります。小言を受けた時期と内容・具体的な状況をメモや日記に残しておきましょう。

また、妻とのLINEやメールでのやりとり、伝言が書かれたメモなども保管しておいてください。ストレスで体調を崩して病院に行った場合は、診断書・通院記録もしっかりと残しておきましょう。

証拠を集めておくことで、今後の離婚協議や調停、裁判を有利に進められる可能性があります。些細な記録でもよいので、できる限り多く収集しましょう。

慰謝料請求可否

2つ目のポイントは、慰謝料請求可否です。

慰謝料を相手に請求できるかどうか、確認しておく必要があります。

慰謝料とは、基本的に「相手に非があって離婚した」という場合に請求ができます。小言を理由として離婚するなら、小言やモラハラ・精神的虐待の有無が重要となるでしょう。

慰謝料が請求できるかどうかの判断は、素人には難しいものです。明らかに相手に非があると考えていても、弁護士の目から見ると慰謝料がもらえるか微妙、という判断になる場合もあります。

慰謝料がもらえる可能性については、弁護士に相談して確認しておきましょう。

親権の獲得可否

3つ目のポイントは、親権の獲得可否です。

子どもがいる場合は、親権を獲得できるかの確認も必要です。日本では親権者の適格性という考え方があり、一般的に夫が親権を取ることは難しい傾向にあります。

親権者の適格性とは、簡単にいうと子どもの親権者としてふさわしいかどうか、です。基本的には夫と妻のどちらが子どもにとって利益になるのかが判断基準になります。具体的には「健康状態」「精神状態」「経済状態」「居住環境」「教育環境」などが考慮されます。

もしも、夫が親権を獲得したいと考えるのであれば、これらの条件が妻よりもよいことを示さなければなりません。そのためには、今までの養育実績や今後の教育環境についての客観的な資料を用意するとともに、妻が親権を持つのにふさわしくない、という客観的な証拠を提示しましょう。

親権獲得に必要な資料は、弁護士に相談してどのように作るべきか相談しておきましょう。

養育費

4つ目のポイントは、養育費です。

親権を獲得できそうな場合、妻から払ってもらう養育費をどの程度にするか決めておきましょう。最終的な夫婦の合意さえあれば金額を自由に設定できます。

離婚後の相手の収入によっては、支払える額があなたの希望に沿わないかもしれません。

どのように金額を決めたらいいかわからない場合は、算定表を利用しましょう。東京・大阪の家庭裁判所による研究報告で、養育費の算定表が作成されていますので参考にしてみてください。

また、養育費を決めるときには、金額の他に支払い期間・支払い時期・支払い方法・振込先も文書の取り交わしで決めておきましょう。

文書は、公正証書とし、文面に「金銭債務(この場合は養育費の支払い)が実行されない場合、債務者は直ちに強制執行に服する」という意味合いの文章を入れておけば、支払いが止まったときの保険になります。

冷静な協議が可能か

5つ目のポイントは、冷静な協議が可能かどうかです。

小言を繰り返す妻相手に、冷静な離婚協議が可能かどうかを事前に判断しましょう。

もしかしたら、妻は離婚を切り出されたことでヒステリックになり、話し合いに応じない場合も考えられます。また自分が、妻の顔を見ただけで体調が悪くなる・動悸が激しくなるなどトラウマになってしまっている場合も、夫婦間での直接の協議は難しいでしょう。

これらの場合には、離婚に強い弁護士に依頼しましょう。弁護士にあなたの代理人となってもらうことで、妻との直接の顔合わせを避けながら、冷静に協議を進められます。

妻の小言で離婚を考えているなら気軽に弁護士に相談を!

本記事では、妻の小言を理由に離婚を考えている場合において、離婚を考える上でのチェックポイント・離婚をする方法やポイントについて解説しました。

妻の小言の内容や普段の行動によっては、精神的虐待やモラハラの可能性もあります。妻との離婚を考えている場合は、離婚手続きをスムーズに進めるためにも、気軽に弁護士に相談してください。

離婚に強い弁護士は、豊富な経験と知識で、あなたに寄り添って問題解決に向けて行動してくれます。自分ひとりでは判断しにくい内容についても、対応実績をもとにしっかりとアドバイスしていきます。

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